交通事故
後遺障害等級14級から12級に。
下記事例は、カルテの記載内容や、後遺障害申請の際の方法・添付資料等によって、同じ症状であっても、等級が認められたり認められなかったりということは、ままあることです。
治療方針等に対しての検討が望ましいことも考えると、交通事故に関する相談や依頼は、早い程良いと言えるでしょう。
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事例
- 交通事故で手首を負傷し、症状固定後に後遺症認定の申請を行ったところ、14級の認定を受けたが、痛み等の症状の重さに比して等級が低いと感じられたことから、相談をされた事例。
解決
- 後遺症等級認定に対する異議を提出したところ、手首は単なる捻挫痛でなく、TFCC損傷によるものであることが認められ、改めて12級とされた。
<よくあるご相談>
- 慰謝料の適切な額が分からない。
- 後遺症申請の方法が分からない
- 過失割合に納得が行かない。
- 保険会社担当者の対応が冷たい。
- 弁護士特約を利用したい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
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