遺産相続
遺言の作成は、後々の親族間の紛争を防止するという点で有効であるだけでなく、
下記のような要望に柔軟に対応できることもあります。
まずはご相談ください。
-
事例
- 法定相続人に含まれていないものの生前尽くしてくれた方に対し、自身の死後、相続財産を配分したいとの意向があった事例。
解決
- 公証役場にて作成する公正証書遺言を作成の上、特定の相手に遺贈する旨の条項を活用することで、上記の要望を実現した。
<よくあるご相談>
- 共同相続人の主張する取り分が適切かを知りたい。
- 自身の相続に関して、のちのち揉め事を起こしたくない。
- 生前世話になった人に財産を遺したい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
その他の解決事例

